仮想通貨の体験談

公務員が暗号資産(仮想通貨)投資をして大丈夫!副業規定も踏まえて解説

この記事を読んでほしい人
✔ 公務員で暗号資産(仮想通貨)投資を始めようとしている方
✔ 公務員の副業規定などについて知りたい方
✔ 暗号資産(仮想通貨)投資を副業として儲けようとしている方

「公務員として働いているけど暗号資産(仮想通貨)投資を行ってもいいの?」などのように、副業が禁止されている公務員の方で、暗号資産(仮想通貨)の利用の可否について知りたいことはありませんか?

そこで今回は、公務員の副業規定と暗号資産(仮想通貨)投資の関係について解説していきます。

暗号資産(仮想通貨)投資に興味があるけれど、副業規定でどのような取り扱いになっているか知りたい方は、今回の記事を参考にしてみてください。

公務員ではない、一般会社の社員が暗号資産(仮想通貨)投資を行った場合、副業になるの??

こちらの疑問は以下のページで詳しく紹介しています。

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この記事の要約
  • 公務員の副業は禁止されているが、投資や資産運用は行うことができる
  • 投資を職場にばれたくないなら、住民税を普通徴収に切り替える
  • 家族名義で運用、通貨を売却せず長期保有することで職場にばれない
  • 本業に支障が出ないような配慮と納税を忘れずに

公務員の副業は禁止されている

まず、公務員が副業を行うことについては、法律で禁止されています。そして、副業については副業禁止規定があり、公務員の副業について詳しく明記されています。

ここでは公務員の副業禁止規定と何が副業に当てはまるかについて、分かりやすく解説していきます。

一般的なイメージでは、公務員の仕事以外に何か利益となることは、全て副業と考える方もいるかもしれませんが、実際にはそうではありません。

公務員の副業禁止規定と違法性

公務員の副業については、副業禁止規定で禁止されています。具体的には、副業とみなされることを行っていた場合には、罰則が科されているので知っておきましょう。

副業禁止規定に触れた場合は、減給や免職・停職・戒告・厳重注意などがあります。

減給は給料が減ること、免職は公務員としての職を外すこと。また、停職は文字通り一時的に働かせないこと、戒告は口頭の注意のことです。

公務員が禁止とされている副業とは?

自営業とみなされる事業を営んだり、会社の役員や社員として働くことが公務員の副業として禁止されています。

例えば、休日にコンビニのアルバイトをしたり、公務員の仕事が終わった後に夜間の仕事に就くなどといった行為は副業禁止規定に抵触します。

また、後述でも紹介しますが、投資や資産運用についても大規模な事業として運営している場合は、違法性があるとみなされ禁止されているので注意しましょう。

公務員が行ってよい副業や投資とは?

続いて公務員が行ってよい副業についてですが、投資・資産運用については前述でも触れたように大規模な事業とならない範囲であれば認められています。

解釈としては、投資や資産運用は企業に就いて働く訳でもありませんし、明文化されていないので黙認されている状況です。

だからといって就業時間中に、投資活動を行うことは、本業に支障が出ますし罰則を受ける可能性があるので控えましょう。

公務員は暗号資産(仮想通貨)投資を禁止されていない

公務員が暗号資産(仮想通貨)投資を行うことについてですが、前述で解説したように投資や資産運用については禁止とはなっていません。

従って、投資に区分される暗号資産(仮想通貨)投資についても、副業としてみなされないと解釈することができます。

しかし、あくまで本業優先という意識が大切です。

暗号資産(仮想通貨)投資で儲かったら住民税でバレる?

公務員の中には、暗号資産(仮想通貨)投資で利益が出た際に確定申告や住民税で、職場にばれたくないと考える方もいるでしょう。

暗号資産(仮想通貨)投資に限らず、本業とは別の収入がある場合、何も変更しない限り特別徴収という形で確定申告します。

特別徴収の場合は、本業と合算して計算されるため、職場の経理担当者が気付く可能性が高いです。

バレないようにするには普通徴収で確定申告

特別徴収で暗号資産(仮想通貨)投資の所得を計算したら、住民税でばれる可能性が高いですが普通徴収に切り替えれば、給与所得とは別に住民税を徴収するのでばれる可能性が低くなります。

そこで、ここでは普通徴収に切り替えて申請する手順について、分かりやすく解説していきます。

普通徴収の申請手順1

普通徴収の申請手順を行うためには、まず所得税の確定申告の準備が必要です。

住民税の徴収や通知書の流れを簡単に説明しますと、まず暗号資産(仮想通貨)で得た収入を雑所得として確定申告で申請します。

その後、市区町村が所得から住民税の金額を算出して、収入を得た翌年の5月下旬頃に住民税の通知書が来ます。

ちなみに特別徴収の場合は、市区町村が給与と合算した住民税を会社へ通知するため、副業がばれるので注意してください。

普通徴収の申請手順2

住民税の流れについては前述で理解できたでしょうか?

続いて普通徴収の申請手順についてですが、実は非常に簡単に切り替えることができます。

所得税の確定申告書第二表の右下に住民税・事業税に関する項目があるので、そこを確認しましょう。

その項目では、住民税の徴収方法について「特別徴収」と「普通徴収」の2つのチェックボックスがあるので、普通徴収にチェックを入れれば完了です。

他に考えられる公務員の暗号資産(仮想通貨)対策

暗号資産(仮想通貨)投資自体は、公務員が行っても問題ありません。

また、普通徴収に切り替えれば、職場の人達にばれる可能性も低くなります。

しかし、それでも100%ばれない保証はありません。ここでは更に、投資がばれないための方法について、2つ紹介していきます。

家族に運用してもらう

公務員が暗号資産(仮想通貨)投資をしていることを、ばれないようにする方法の1つは家族に運用してもらうことです。

暗号資産(仮想通貨)投資がばれる理由として、自身が投資を行って得た利益を確定申告で申告し、住民税の通知が職場に届く可能性があるからです。

つまり、暗号資産(仮想通貨)投資を行う人を自分ではなく、家族の誰かに運用してもらい確定申告者を変えるという方法もありでしょう。

保有したままにする

他にも暗号資産(仮想通貨)投資を行っていることを、ばれないようにする方法があります。それは、購入した暗号資産(仮想通貨)を売却せず長期保有することです。

暗号資産(仮想通貨)投資の課税対象は、暗号資産(仮想通貨)の売却益と暗号資産(仮想通貨)で暗号資産(仮想通貨)を購入する、暗号資産(仮想通貨)で決済を行う場合に発生します。

従って、法定通貨で暗号資産(仮想通貨)を購入・保有している状態であれば、含み益が発生していても確定申告しなくてよいので、公務員が暗号資産(仮想通貨)投資をしていることがばれないでしょう。

投資をする時点ではバレない

公務員がこれから投資を検討しているのであれば、改めて暗号資産(仮想通貨)投資と課税について理解しておきましょう。

あくまで売却益や暗号資産(仮想通貨)の決済、暗号資産(仮想通貨)で別の暗号資産(仮想通貨)を購入する場合を除いて、投資を行った時点で課税対象になりません。

従って、暗号資産(仮想通貨)投資を始めた時点では、職場に副業で暗号資産(仮想通貨)をしているということは知られません。
また、暗号資産(仮想通貨)投資が副業と思われても、副業禁止規定の対象でもありません。

暗号資産(仮想通貨)投資を始める場合は節度を守り本業に支障が出ない範囲で行うこと

この記事のまとめ
  • 公務員の副業は禁止されているが、投資や資産運用は行うことができる
  • 投資を職場にばれたくないなら、住民税を普通徴収に切り替える
  • 家族名義で運用、通貨を売却せず長期保有することで職場にばれない
  • 本業に支障が出ないような配慮と納税を忘れずに

暗号資産(仮想通貨)投資は、公務員の副業禁止規定に含まれない副業となるので、投資を始めることができます。

また、暗号資産(仮想通貨)投資を行っていることが会社にばれたくない場合は、住民税の普通徴収切り替えを行ったり、家族に運用してもらったりと対策もあります。

しかし、あくまでも本業は公務員としての業務であって、暗号資産(仮想通貨)投資は休日など空いた時間に行うのが基本です。

本業に支障が出ない範囲で、尚且つ利益分はしっかり納税しましょう。

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