✔ 副業として暗号資産(仮想通貨)投資を始めたい方
✔ 暗号資産(仮想通貨)で得た利益がある会社員の方
「暗号資産(仮想通貨)って税金かかるの?」「暗号資産(仮想通貨)をやっているって会社にバレたくない」、などの疑問を抱いている方もいるかと思います。
暗号資産(仮想通貨)で得た利益は全て課税対象になり、主に住民税の通知の際にバレます。
そこで今回は暗号資産(仮想通貨)投資が会社にバレる具体的な仕組みや、バレない方法についてご紹介していきます。
- 暗号資産(仮想通貨)で得た利益は課税対象になり確定申告の義務がある
- 住民税を自分で納税すれば会社にバレるリスクを下げることできる
- 普通徴収に切り替えても役所側のミスなどでバレることはある
- 暗号資産(仮想通貨)の利益を申告しなければ脱税になる
- 暗号資産(仮想通貨)で利益が出たら確定申告する
暗号資産(仮想通貨)の税金はバレないのか?
暗号資産(仮想通貨)投資に掛かる税金は、基本的に会社にバレます。正確にはバレるというより、住民税額の関係で、会社側が疑問を抱くといった形から徐々に気付かれるケースが多いです。
また、当たり前ですが暗号資産(仮想通貨)で得た利益は雑所得として、確定申告をしなければなりません。
年間20万円を下回る利益であれば、確定申告不要ですので暗号資産(仮想通貨)をやっていることが会社にバレることはありません。
しかし年間20万円以上の利益が出る程の投資をしている場合は、確定申告の必要性が出るため、結果的に会社にバレてしまう可能性があります。
バレないようにするには?
住民税の通知から、暗号資産(仮想通貨)をやっていると、バレないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
簡単な話、住民税を自分で納税すればよいのです。
通常は暗号資産(仮想通貨)の利益も給与所得と合算される「特別徴収」で設定されています。この設定を変えることで、バレるリスクを抑えることも可能です。
そして、切り替えるためにはある手続きが必要なのですが、多くは知らない・見落としてしまい、会社にバレるケースがほとんどです。
このようなミスをしないよう、特別徴収から普通徴収へ切り替える方法を正しく覚えておきましょう。
それでは、特別徴収とは別に行う方法について説明をます。
手続き自体はとても簡単なのでバレたくない人は以下の手順を踏みましょう。
手順① 確定申告書を用意する
確定申告書を用意する。以下のような方法で入手が可能です。
- 国税庁のウェブサイトからファイルをダウンロード・印刷する
- 税務署に直接取りに行く
- 返送用封筒を同封して、必要な書類を税務署へ送付する
忙しい方は国税庁のウェブサイトから、確定申告書のファイルをダウンロード・印刷するのがおすすめです。
手順② 住民税の徴収方法の選択をする
確定申告書を用意できたら、「住民税の徴収方法の選択」のチェック欄の「自分で納付」に○をつけます。
切り替えに必要な記入は、これだけで完了です。
出典:国税庁
手順③ 税務署に提出をする
確定申告書で手順②が完了して、他の項目の記入が完了したら、税務署に提出します。
こうしておけば、住民税の額が会社にバレる可能性を下げることができ、結果として副収入を得ていることを知られにくい状況にできます。
一般的に確定申告の開始時期は2/16です。
暗号資産(仮想通貨)の収入や副収入をバレないようにしたい人は、次の確定申告時期に切り替えましょう。
暗号資産(仮想通貨)取引が会社にバレる理由と注意点
暗号資産(仮想通貨)取引が会社にバレる理由と注意点について、解説していきます。
そもそもなぜバレる?
そもそもなぜバレるのか、それは住民税の徴収システムにあります。
普通、住民税は特別徴収という方法になっていて、こちらの方法では会社の給料から天引きされます。
その際、暗号資産(仮想通貨)による課税所得も合算した住民税の額が会社に通知されます。
ちなみに同じ給与を得ている場合は、住民税に差はほとんどありません。
しかし、暗号資産(仮想通貨)など他の収入が一定額あると、
「なぜこの人はみんなと同じ所得を得ているのに、住民税がこんなに高い・・・。ということはなにか副業をやっているに違いない」
と、疑われ、ヒアリングを受けるなどして会社にバレてしまうのです。
普通徴収でもバレる可能性
暗号資産(仮想通貨)を会社にバレないようにする方法をご紹介しましたが、普通徴収に切り替えても、会社にバレる可能性があります。
その理由を以下にご紹介します。
- 役所が普通徴収に切り替えたことに気付かず会社に通知
- 赤字申告は普通徴収の対象外、したがって会社に通知
特に対処できないケースは、普通徴収に切り替えても役所側がミスをして合算・通知してしまうことです。
こうなってしまうと、解決策はありませんのでバレるのは時間の問題です。
脱税となるリスクとバレたら
中には会社にバレたくない一心で、無申告を考えてはいないでしょうか。
それは「脱税」という犯罪行為です。絶対にやってはいけません。
無申告の場合は、最大20%の無申告加算税があります。しかし調査が来る前に自主的に申し出れば5%となります。
さらに、これにプラスして最大で年利14.6%延滞税といわれているものがあります。悪質な場合は、2つのペナルティに加えて、重加算税が最大40%加算されます。
また、懲役刑や最大1000万円の罰金刑もあります。
脱税は立派な犯罪ですので、利益が出た時点で潔く確定申告をしましょう。
会社に暗号資産(仮想通貨)投資をしていることがバレるリスクは0にできない
- 暗号資産(仮想通貨)で得た利益は課税対象になり確定申告の義務がある
- 住民税を自分で納税すれば会社にバレるリスクを下げることできる
- 普通徴収に切り替えても役所側のミスなどでバレることはある
- 暗号資産(仮想通貨)の利益を申告しなければ脱税になる
- 暗号資産(仮想通貨)で利益が出たら確定申告する
会社に暗号資産(仮想通貨)投資を行っていることがバレる理由は、住民税額の大幅な増額(仮想通貨の利益と合算)です。
そこで普通徴収に切り替えると、副収入を自分で納付にできます。こうすることで、会社に通知される住民税額の変動はなくせます。
しかし、役所側のミスによって切り替わらない可能性もあるので、バレない可能性0ではありません。
会社にバレないように暗号資産(仮想通貨)投資を行うことは難しく、バレるケースもあると覚悟した上で検討してみてください。
仮想通貨の仕組み